育休明けの社会保険料はいつから支払うのか?

育休

保育園も見つかり育休明け、久しぶりの職場復帰になりますね。

フルタイムで職場復帰される方、時短勤務で職場復帰される方働き方もそれぞれ変わってきます。

育休中免除されていた社会保険料はいつからかかるのか?

老後にもらう年金に影響はないのか?など気になると思います。

育休明けの社会保険料、手続きなどについてまとめました。

Contents

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社会保険料とは

毎月のお給料から税金などがひかれ、実際にもらえる手取り額は支給額よりも低くなります。

お給料から引かれる金額のうち「健康保険・介護保険(40歳以上)・厚生年金・雇用保険」の料金の事を社会保険料といいます。

健康保険・介護保険(40歳以上)・厚生年金は標準報酬月額をもとに決められています。

標準報酬月額とは

毎年4月から6月の支給額の平均になります。

平均をもとに健康保険なら50等級厚生年金なら31等級に分けられます。

また、社会保険料は都道府県ごとに異なります

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育休中に免除される社会保険料の詳細は?

国の資料より「育児休業等開始月から終了予定日の翌月の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)まで」とあります。

なんだかよくわからないので、解説していきます。

例1:育児休業の最終日が月の途中の場合

社会保険料免除開始月→育児休業を開始した月の分から

社旗保険料免除終了月→育児休業終了月の”前月分”まで

育休期間が5月20日から翌年3月20日までの時、免除期間は5月分から翌年2月分までです。

例2:育児休業の最終日が月の末日の場合

社会保険料免除開始月→育児休業を開始した月の分から

社旗保険料免除終了月→育児休業終了月の分まで

育休期間が5月20日から翌年3月31日までの時、免除期間は5月分から3月分になります。

育休前にお読みの方へ

育児休業中の保険料を免除してもらうには、産休中に会社が届け出をする必要があります。

その為、育児休業をすることを会社に連絡して免除申請をしてもらいましょう

免除申請をして免除された場合は、社員負担分だけではなく会社負担分も免除されるので、社員にも会社にもメリットはあります。

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免除された期間の年金額はどうなるの?

社会保険料が免除された場合、老後の年金額への影響や健康保険の給付などの影響が心配になります。

しかし、免除された期間も保険料を納めたのと同じ取り扱いとなるので、将来の年金金額計算不利に扱われることはないので安心してください。

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育休明けの社会保険料

育休明けで職場復帰する場合、時短勤務になることが多いかと思います。

時短勤務になるとどうしても出産前よりお給料が少なくなる方が多いです。

給料が減ってしまっても、社会保険料は産休前の標準報酬月額をもとに計算されるため社会保険料は高くなる場合が多いです。

例えば、東京都勤務(40歳未満)の場合。

4月から6月の支給額が平均30万円なら標準報酬月額は30万円となります。

健康保険料 14.865円
厚生年金 27.450円
合計 42.315円

4月から6月の支給額の平均23万円なら標準報酬月額は22万円となります。

健康保険料 10.901円
厚生年金 20.130円
合計 31.031円

 

産休前の支給額が30万円で、復帰後の支給額が23万円になった場合、何も手続きをしなければ標準報酬月額30万円となります。

すると、お給料は減ったにもかかわらず社会保険料は変わらないので本来払うべき額と1万円以上も高くなってしまいます。

収入が減る場合、どのような手続きが必要なのかを紹介していきます。

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育児休業等終了時改定を利用

復帰をしても何も手続きをしなければ、そのまま高い社会保険料が天引きされてしまいます

育児休業等終了時改定という制度を利用すれば、復帰後の給料に対する社会保険料に変更してもらえます。

育児休業終了時改定

育休終了時に満3歳未満の子を養育している被保険者は、次の条件を満たす場合、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。

  • これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じること。(等級が変わらない場合、上がる場合は当てはまらない)
  • 育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち、少なくとも1カ月における支払基礎日数が17日以上であること。

必要書類

  • 健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届

必要書類は日本年金機構のホームページで印刷できます。

 

つまり、この制度を利用すると3カ月だけ高い社会保険料を頑張って支払えば、4カ月目からは適正な社会保険料に改定されます。

しかし、この制度を利用すると社会保険料の負担額は減りますが、年金保険の支払額も減り将来もらえる年金も減ることになってしまいます。

そこでもうひとつ手続きしておきたいことがあります。

養育機関の従前標準報酬月額のみなし措置です。

養育機関の従前標準報酬月額のみなし措置

この制度を利用すれば、標準報酬月額がさがって支払う保険料が減っても下がる前の標準報酬月額に対する年金保険料を支払ったとみなされます。

この制度は、3歳未満の子どもを養育する被保険者が子どもが生まれる以前より、標準報酬月額が下がった場合に利用できます。

重要なポイントがあり、育休明けに関わらず給料(支給額)が減った理由は問わないということです。

3歳未満の子どもがいて、給料が下がった方ならパパでも利用することができます。

「減給になった」「働き方改革で残業が減った」「交通費が減った」など理由は問われないので3歳未満の子どもがいる方は提出しておいて損はないと思います。

必要書類

  • 厚生年金保険養育機関標準報酬月額特例申出書
  • 戸籍抄本または戸籍記載事項証明書(申出者と子どもの身分関係および子どもの生年月日を証明できるもの)
  • 住民票(マイナンバーの記載がないもので、申出者と子どもが同居していることを確認できるもの)

要検討:復帰後すぐに産休に入る場合

復帰後、働き続けるなら標準報酬月額が下がったほうがお得になりますが、復帰後すぐにまた産休に入る予定の方は「育児休業等終了時改定」を利用するかどうかはしっかりと検討したほうが良いです。

出産のために仕事を休んだ際にもらえる「出産手当金」は、標準報酬月額を基に算出されるため、標準報酬月額が高いほどもらえる金額も増えます。

なので育児休業等終了時改定を利用するかどうかはよく計算して決めたほうが良いです。

復帰後大幅に給料が下がる人、復帰後すぐに産休に入る人は制度利用が損になってしまう可能性が高いので注意してください。

まとめ

時短勤務になったりしてお給料が減ってしまうのは仕方のないことですが、少しでも手元に入るお金は多いほうが良いものです。

育児休業等終了時改定や養育機関の従前標準報酬月額のみなし措置は会社で教えてくれないところもあるようなので、日本年金機構のホームページで書類を印刷し会社にもっていき手続きをしてもらいましょう。

例に出した額だと収入が5万程減ってる上に社会保険料が同じだと1万円も違うので、しばらく1年くらいは時短勤務というのならば、手続きをしないだけで年間12万円強の損をすることになります。

夫婦でよく相談して決めてくださいね。

先日、大手企業にて二歳児以下の子どもがいる男性は強制で1カ月育休を取得すること。

などの決まりができた会社もあるので、ぜひそれに見習い日本全体の企業が父親も育休をとるのが当たり前の環境を作ってほしいですね。