シングルマザーのパート、年末調整はどうなるのか?

シングルマザー

シングルマザーでパート勤めの方はとても多いですよね。

正社員以外のパート、アルバイトでも給与が発生しているので会社で年末調整を行ってもらえます。

11月頃になると、会社から毎年「年末調整」に必要な用紙が渡されると思います。

何となく記入例をみて指示通りに記入し、何となく提出している方も多いのではないでしょうか。

もしかしたら損してるかもしれません!

今回は、年末調整についてご紹介させていただきます。

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年末調整って何?


毎月もらう給料明細を見ると「所得税(源泉所得税)」が引かれていますよね?

それは、会社があなたに支払う金額から計算されていますが、実はこの所得税額は「おおよその税額」なのです。

所得税の計算は1月1日から12月31日までの一年間の合計で計算して決定します。

12月の最後の給与(または賞与)を会社から受けたっと所で、1年間分の「リアルな所得税」の計算がはじまります。

この「おおよその税額」と「リアルな所得税」の差額調整のことを年末調整といいます。

この時、重要ポイントがあります!それは年末調整で控除対象になる各種控除の存在です。

自分に当てはまるものがあった場合はその証明となる書類を会社に提出します。

そして再計算し、確定した所得税よりも支払っていた金額が多かった場合は返却され、足りなかった場合は後日追加で支払います。

所得税の納税ですが、会社に勤めていない方、自ら起業している方は2月中旬から3月中旬頃に確定申告で行います。

しかし会社に勤めている場合は、年末調整を会社でしてもらえるので自ら確定申告に行かなくても大丈夫なのです。

年末調整の控除対象となる各種控除

一般的によく知られているのは「生命保険料控除」ではないでしょうか。

何らかの生命保険に加入している方はとても多いと思います。

加入者には、毎年秋になると保険会社から「生命保険料控除証明書」が届きます。

書類名の中に「控除証明」とついているのでとてもわかりやすいですし、控除対象になる項目の中で最も対象者が多い項目ですので経理担当の方も、年末調整の用紙を従業員に渡す時、

「生命保険に入っている人は保険会社から届いている種類を一緒に提出してください」

などと一言添える事が多いと思います。

しかし、まだまだあるのです。

その他の主な所得控除

  • 基礎控除(すべての人に適用)
  • 配偶者控除(控除対象の配偶者がいる場合)
  • 配偶者特別控除(配偶者控除適用外の方の特別枠)
  • 勤労学生控除(納税者が勤労学生の場合)
  • 寡婦控除(シングルマザーに適用)
  • 寡夫控除(シングルファーザーに適用)
  • 地震保険控除(地震に備える保険料を支払った場合)
  • 扶養控除(控除対象の扶養親族がいる場合)
  • 社会保険料控除(雇用保険料、厚生年金保険料、健康保険料、国民年金保険料など)

会社側は、誰がどの控除対象者なのかということは全く知りませんよね?

これらは全て、自分で申告しない限り控除を受けることはできませんので自らが管理する他にありません。

ご自身が適用される項目をしっかりと把握して、申告漏れを防ぎましょう!

会社勤めをしていても確定申告が必要な場合もあります

先ほど、会社で年末調整をしているので確定申告をしなくても大丈夫だとお話をしましたが、年末調整ですべての控除が受けられるわけではありません。

  • 医療費控除(病気やケガなどで医療費が10万円を超えた場合)
  • 雑損控除(震災や落雷などの自然災害、火災や爆発などの人的災害、害虫による災害、盗難など)
  • 寄付金控除(ふるさと納税、日本赤十字社、公益財団法人、認定NPO法人など)

これらなどが該当する場合は、証明となる書類と会社からもらった源泉徴収票を用意し、確定申告を行ってください。

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忘れていませんか?「寡婦控除」

所得控除の中に、シングルマザーのみに適応している控除があります

それが寡婦控除です。

国税庁のHPの「申告相談」には「所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に、誤りの多い事例」が紹介されています。

その中でも寡婦控除の適用漏れが紹介されていますので、毎年申告期間に申告していない方が多いということですね。

寡婦控除とは

離婚や死別などで現在独身の女性に適用される控除です。

寡婦控除には2種類ありますので、ここにご紹介いたします。

寡婦控除
  • 夫と死別または離婚をし、その後婚姻をしていない方で扶養親族に該当する子どもがいてなおかつ所得金額の合計が2000万円以下の方(夫の生存が不明となっている一定の方も対象です)
  • 夫と死別または離婚をし、その後婚姻をしていない方で所得金額の合計が500万円以下の方。(夫の生存が不明となっている一定の方も対象です)※扶養親族などの要件はありません。

上記のどちらかを満たしている場合は適応されます。

※寡婦控除に該当する場合は、所得から27万円の控除を受けることができます。

特別の寡婦控除
  • 夫と死別または離婚をし、その後婚姻をしていない方。
    (夫の生存が不明となっている一定の方も対象です)
  • 扶養親族に該当する子どもがいる。
  • 所得金額の合計が500万円以下。

寡婦控除該当者で上記全てを満たしている場合はこちらが適用されます。

※特別の寡婦控除に該当する場合は、所得から35万円の控除を受けることができます。

ずっと寡婦控除を忘れていた場合

忘れてしまっていた場合は「還付申告」を行ってください。

還付申告は確定申告の期間とは関係なく、その翌年の1月1日から過去5年間まで遡って、期間内ならいつでも申告することができます。

忘れてしまっていた方は、いつでも税務署で受け付けてくれますので「源泉徴収票」「通帳、印鑑」「マイナンバー」などを持参して是非還付申告をしてください。

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未婚のシングルマザーはどうなるの?


いろいろな事情から、未婚で母親になっている方もいらっしゃいますよね。

そして、「事実婚」を選ぶ方々も増えているようです。

未婚の場合だって同じマザーでしょ?

そう思う方も多いでしょう。

しかし、寡婦控除における夫や妻と言うのは、役所に婚姻届けを提出している関係をさしますので、長年事実婚状態だった方が事実婚を解消した場合などには適用されません。

この件に関しては国会でも議論されてはいますが「未婚での出産を助長するのでは」「伝統的な家族観が崩れるのでは」などと言う理由から、見送られた状態になっています。

最近は事実婚を選んだ社員のパートナーを、配偶者と同等に扱う企業も徐々に増えてきています。

今後の流れを見守りましょう。

会社にシングルマザーであることを伝えたくない場合

シングルマザーであることを秘密にしていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。

年末調整で寡婦控除を受ける場合は会社にバレてしまいます。

この点はご承知ください。

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シングルマザーの年末調整のまとめ


本当は控除を受ける事が出来たのに、知らなかったから受けられなかのではもったいないです。

家計を一人でやりくりしなくてはいけないシングルマザーは本当に忙しいと思います。

行事なども多い年末に、年末調整の準備・・・

ササっと書いてササっと提出してしまいたい気持ちも出てきてしまうかもしれませんが、無駄な出費を確実になくすために事前準備をしておきましょう。

基本的に年末調整は自己申告制ですので、申告漏れのないようしっかりとチェックして、損のないようにしてほしいと思います。