引っ越しの掃除はどこまですべき?引っ越し情報を大特集!

引っ越し

引っ越しは人生の大きなイベントの一つですよね。

新しい生活への期待と同時に、やることが山積みでちょっと大変なことも多いです。

この記事では、退去時の掃除や費用、原状回復など、引っ越しに関する疑問や不安を解消するための情報をわかりやすくお伝えします。

少しでもお役に立てれば嬉しいです。

一緒に引っ越しの準備を進めていきましょう。

Contents

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引っ越しの掃除はどこまですべき?

引っ越しの掃除は「次の入居者が気持ちよく住める程度」までしっかり行うべきです。

具体的には、キッチンやバスルーム、トイレなどの水回りは特に念入りに掃除し、床や窓、壁などもできる限りきれいにしておくことが大切です。

理由としては、まず第一に、賃貸契約の際に「原状回復義務」があるためです。

これは、入居時の状態に戻す義務があるということです。

特に、汚れや傷がひどい場合、退去時に追加のクリーニング費用を請求されることがあります。

また、次の入居者が気持ちよく住めるようにするためにも、最低限の掃除はマナーとして必要です。

さらに、引っ越しの掃除をしっかり行うことで、大家さんや管理会社とのトラブルを避けることができます。

掃除が不十分だと、退去後に追加の清掃費用を請求されることがあり、これが原因で敷金が返ってこないこともあります。

具体的な掃除のポイントとしては、キッチンの油汚れやバスルームのカビ取り、トイレの水垢除去などが挙げられます。

これらの場所は特に汚れがたまりやすいので、しっかりと掃除しておくことが重要です。

また、床や壁の汚れも見逃さずに掃除しておくと良いでしょう。

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引っ越しの退去費用の相場

「引っ越しの退去費用の相場」について、結論から言うと、退去費用の相場は5万円から9万円程度です。

これは、部屋の広さや損傷の程度によって変わりますが、一般的にはこの範囲内に収まることが多いです。

理由としては、賃貸物件を退去する際には「原状回復義務」があり、入居時と同じ状態に戻す必要があるためです。

例えば、壁紙の張り替えや床の修繕、クリーニング費用などが含まれます。

特に、タバコのヤニやペットの傷など、通常の使用を超える損耗がある場合は、追加費用が発生することがあります。

具体的な費用の内訳としては、ワンルームや1Kの小さな部屋であれば1万5千円から4万円程度、2DKや2LDKの広めの部屋では3万円から5万円程度が相場です。

また、居住年数が長くなると、その分だけ費用が高くなる傾向があります。

退去費用を抑えるためには、入居時に部屋の状態をしっかり確認し、写真を撮っておくことが重要です。

また、日頃から掃除やメンテナンスを怠らないようにすることで、退去時の費用を抑えることができます。

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引っ越しの原状回復はどこまで?

原状回復は「通常の使用を超える損耗や故意・過失による損傷を修復する」ことまで行うべきです。

つまり、普通に生活していて自然にできる汚れや経年劣化については、入居者の負担にはなりませんが、明らかに過失や故意による損傷は修復が必要です。

理由としては、賃貸契約には「原状回復義務」があり、これは入居時の状態に近い形で部屋を返す義務があるためです。

ただし、国土交通省のガイドラインや民法の改正により、通常の使用による損耗や経年劣化は入居者の負担にはならないと明確にされています。

例えば、壁のクロスの日焼けや床の軽い擦り傷などは、通常の使用によるものとして認められます。

具体的には、壁にできた画鋲の穴や、家具を動かした際にできた床の傷、ペットがつけた傷などが入居者の負担となります。

また、タバコのヤニや油汚れなども、通常の使用を超える損耗として修復が必要です。

まとめると、「引っ越しの原状回復はどこまで?」という問いに対しては、「通常の使用を超える損耗や故意・過失による損傷を修復する」ことまで行うべきです。

これにより、退去時のトラブルを避け、スムーズに新しい生活を始めることができます。

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原状回復と経年劣化の違い

原状回復は「入居者の故意や過失による損傷を修復すること」であり、経年劣化は「時間の経過によって自然に生じる劣化」のことです。

つまり、経年劣化は入居者の負担にはならず、原状回復は入居者の負担となる場合が多いです。

理由としては、賃貸契約において、入居者は物件を借りた時の状態に戻して返す義務がありますが、これは通常の使用による損耗や経年劣化を含まないためです。

例えば、壁紙の日焼けや床の軽い擦り傷などは経年劣化として認められ、入居者の負担にはなりません。

一方、タバコのヤニやペットの傷、家具を動かした際にできた大きな傷などは、入居者の故意や過失による損傷とみなされ、原状回復の対象となります。

具体的には、以下のような例があります。

壁紙の日焼けや畳の色あせ、床の日焼けなどは経年劣化として扱われます。

一方で、タバコのヤニによる壁の黄ばみや、ペットがつけた傷、引っ越しの際にできた大きな傷などは原状回復の対象となり、入居者が修繕費用を負担することになります。

まとめると、「原状回復と経年劣化の違い」は、原状回復が入居者の故意や過失による損傷を修復することを指し、経年劣化は時間の経過によって自然に生じる劣化を指します。

これにより、退去時のトラブルを避け、スムーズに新しい生活を始めることができます。

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引っ越しの際に引越し業者が破損させた場合の弁償は誰がする?

引越し業者が破損させた場合の弁償は基本的に引越し業者が行います。

これは、引越し業者が運送中に荷物を破損させた場合、標準引越運送約款に基づいて損害賠償責任を負うためです。

理由としては、引越し業者は国土交通省が定める標準引越運送約款に従って営業しており、この約款には「荷物の受け取りから引き渡しまでの間に生じた損害について、引越し業者が賠償責任を負う」と明記されています。

例えば、家具や家電が破損した場合、引越し業者は修理費用や買い替え費用を負担する義務があります。

具体的には、引越し業者が破損を確認した場合、まずは修理対応が基本となります。

修理が不可能な場合や修理費用が高額になる場合は、同等品との交換や現金での補償が行われます。

ただし、貴重品や美術品、植木などは補償の対象外となることが多いので、事前に確認しておくことが重要です。

引っ越しの掃除はどこまですべき?のまとめ

引っ越しの掃除は「次の入居者が気持ちよく住める程度」までしっかり行うべきです。

具体的には、キッチンやバスルーム、トイレなどの水回りを念入りに掃除し、床や窓、壁もできる限りきれいにしておくことが大切です。

これにより、退去時のトラブルを避け、敷金の返還をスムーズにすることができます。

また、次の入居者が気持ちよく住めるようにするためにも、最低限の掃除はマナーとして必要です。