育休の延長に必要な書類の出し方や必要なやりとりを教えます!!

育休

育休は本来「子どもが1歳に達するまで」の1年です。

しかし、2017年に法が改正され、2年まで延長できることになりました。

延長に必要な条件と、提出しなければならない書類について紹介していきます。

Contents

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「育休」の正式名称は?

「育休」とよく言われますが、実際は「育児休業」と「育児休暇」があります。

  • 「育児休業」は法定制度で、法的効力があります。
  • 「育児休暇」は会社が決めた制度で、法的効力はありません。

これから「育休」の話をしていきますが、法的効力のある「育児休業」のことです。
「育児休暇」については、会社に問い合わせてくださいね。

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育休を延長できる条件

「育休」は「子どもが1歳に達するまで」の1年です。
しかし、2017年「育児・介護休業法」が変わり、「育休」が最長2年まで延長できるようになりました。

もちろん誰でも延長できるものではありません。
条件があるんです。

保育所に入所を希望し申込みをしているが、入所できない場合

1歳になるまでに保育園に入れたらいいのですが、どこの保育園もいっぱいで入れないことがあります。
「待機児童」の状態です。

この場合は、子どもが2歳になるまで「育休」を延長できます。

子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合

具体的にいうと、子の養育を行っている配偶者が「死亡」「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害」「離婚」などで「養育」できなくなった時です。

他にも妻が「6週間以内に出産予定または、産後8週間を経過しない」時も延長できます。

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延長するために必要な書類

希望する保育園に申し込みをしたが、定員がいっぱいで入れない時

  • 入所申出書 保育園を希望する時に市区町村役場に提出したものです。
  • 入所不承諾通知書 自治体から入園不可の場合に送られるものです。

この2つはコピーを提出します。

  • 育児休業延長申出書
  • 育児休業給付金支給申請書
  • 育児休業給付に係る延長事由申出書

上記のものは会社と相談し、会社に提出だけでいいのか、自分でハロワークでの手続きが必要か確認してください。

やむを得ない事情で養育が困難となった場合

子の養育を行っている配偶者の状況によって提出するものが違います。

  • 「死亡」の場合→世帯全体の情報が記載された住民票、母子手帳
  • 「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害」の場合→病院の診断書、母子手帳
  • 「離婚等による別居」の場合→世帯全体の情報が記載された住民票、母子手帳
  • 「6週間以内に出産予定または、産後8週間を経過しない」場合→母子手帳

それぞれ状況に応じた必要なものを用意してください。

  • 育児休業延長申出書
  • 育児休業給付金支給申請書
  • 育児休業給付に係る延長事由申出書

上記のものは会社と相談し、会社に提出だけでいいのか、自分でハロワークでの手続きが必要か確認してください。

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2年延長するには、2回手続きが必要

2017年から「育休」が2年延長できるようになりました。
しかしその前は1年半までの延長だったのです。

2017年の法改正は、あくまで「1年の育休」を「半年」延長するのが原則で、その後の「半年」の延長は「特別処置」という位置づけです。

ですので、「子どもが1歳になるまで」に、1回目の「延長手続き」をして延長されるのは、「半年」のみです。
「子どもが1歳半になるまで」に2回目となる「再延長手続き」をしないと2年の延長はできません。

誕生日はちゃんと覚えていても、1歳半というのは忘れがちになります。
注意してください。

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提出する期限

  • 「育休の申請」は1カ月前までに提出してください。
  • 「育休延長の申請」は2週間前までに提出してください。
    具体的に1回目の延長は「1歳の誕生日の2週間前まで」です。
    2回目の再延長は「1歳半の2週間前まで」です。

「育休」も「育休延長」も立派な権利です。

しかし、実際は会社に迷惑をかけますし、手続きをしてくださる人の負担にもなっています。
「いつ頃復帰予定なのか?」をしっかり会社と連絡を取り合い、「記入漏れのないよう、提出期限は必ず守る」ようにしてください。
また忙しい時間帯に連絡をしたり、書類提出のために訪問するのは控えましょう。

そのような謙虚な気持ちが、復帰した後、仕事のしやすさに繋がります。

育児に家事に大変ななか、書類提出は本当に面倒なものです。
しかし、育児が一段落したあとに、安定した仕事があることはとても素晴らしいものです。
今はものすごく大変ですが、将来のため頑張りましょう。

知っておきたい!!出すと得する書類は?

専業主婦ママより、ワーキングマザーのほうが色々な手当や控除があります。
チェックしていきましょう。

出産育児一時金

健康保険または国民健康保険に加入にしている人は、出産すればもらえる手当です。

ワーキングマザーは、勤務先の健康保険の担当に申請することが多いです。

出産手当金

勤務先の健康保険に入っているワーキングマザーが、もらえる手当です。

産休中に、給料が出ないワーキングマザーの収入を援助するため健康保険から支給されます。

勤務先の健康保険の担当に申請します。

育児休業給付金

出産後も仕事を続ける予定のワーキングマザーの収入を援助するための手当です。
基本「子どもが1歳になるまで」ですが、延長申請を2回することにより「子どもが2歳になるまで」もらうことができます。
支給期間でもらえる手当の金額は違います。

申請は会社にすることが多いですが、自分でハローワークに行く必要がある場合もあります。
しっかり会社に確認しましょう。

社会保険料の免除

産休・育休の間は、給料が出ませんので「社会保険料」は免除になります。

これは、事業主が申請するものなので、基本なにもする必要はありません。

所得税と雇用保険料の免除

「社会保険料の免除」と同じで収入がないので、「所得税・雇用保険料」は0円になります。

「出産手当金」や「育児休業給付金」は収入にならず、非課税扱いです。

住民税の減免措置

住民税は、去年の収入から計算するので、今年収入がなくても支払わなくてはいけません。

しかし、「産休・育休」の時は「無給」の状態ですので、「住民税の減免措置」を受けられる可能性があります。
全ての自治体がしているわけではないですし、条件も各自治体によって違います。
お住まいの市区町村の役場に問い合わせてみてください。

配偶者控除

ワーキングマザーには縁遠い「配偶者控除」ですが、産休・育休の間は「無給」状態なので、タイミングがあえば「控除」を受けられる可能性があります。

ただし法が改正され、夫の年収が1000万円を超える場合は、配偶者控除がなくなりました。
詳しくは、夫の会社に問い合わせてみましょう。

スムーズな職場復帰を目指す

「育休」が終わると「職場復帰」ですね。

仕事に戻る自分の不安と、保育園に入れた我が子への不安で、心配ばかりしてしまいがちです。
少しでもスムーズに職場復帰できるよう、できるだけたくさんのシミレーションをしておきましょう。

  • 子どもが病気をして、保育園に行けない場合の対処を考える。
  • 残業になった時、保育園のお迎えの対処を考える。
  • 保育園から呼び出しがあった場合の対処を考える。など。

夫だけでなく、手助けしてもらえる人にはとことん甘えましょう。
そして、自分が楽になった時に手助けすることが大切です。

一人でなんでも抱え込まないでくださいね。

まとめ

希望する保育園にすぐ入ることができたら、延長する必要はないかもしれません。
しかし、希望する保育園ほど、競争率が高いことが多いですね。

育休が終わった後のことをよく考え、「育休の延長」を上手に使って、希望する保育園に入園できるよう頑張っていきましょう。