育休を延長したい時は何をすればいいの?

延長
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仕事に復帰したいけどなかなかうまくいかず、育休を延長したいなと思っている方や出産を控え保育園が見つからなかったらどうしようかと思ってみている方が多いと思います。

どのような場合に育休を延長できるのか、延長するためには何が必要なのかをまとめました。

参考にしていただければ幸いです。

 

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育休とは

育休(育休休業)とは、子どもを養育するために休養することが出来る制度です。

子どもひとりにつき、1回で期間は、子どもが1歳になる誕生日の前日までの連続した期間となります。

出産日・産後休業も含めて1年間です。

業主婦家庭の夫も育休を取得することができます。

育休中のお給料

育休中のお給料は、最初の6か月におおよそ給料の3分の2、それ以降は給料のおおよそ半分の額の育児休業給付金が支給されます。

会社によっては子どもが3歳になるまで休暇を取得できるところもありますが、法律で決められた期間以上のお休みは、育児休業給付金の給付対象外となります。

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育休延長したい時の条件とは?

育休の延長期間

原則として育休を取得できるのは1年間ですが、平成29年10月1日より最長2年まで期間を延長できることになりました。

お勤めの会社に「育休の延長をしたい」と伝え、延長の条件を満たしたとき、子どもが2歳になる誕生日の前日まで期間を延長することが可能です。

育休期間1年を過ぎたあとの延長は半年毎に行います。

1歳を迎えるときに1歳6か月を迎える前日までの延長。

1歳6か月を迎えるときに2歳の誕生日の前日までの再延長を申し出ることになります。

延長するための条件

延長の条件は、お父さんかお母さんのどちらかが子どもが1歳を迎える誕生日の前日に、育休を取得している状態であることが大前提となります。

再延長の場合は1歳6か月になる前日までにどちらかが育休を取得している事となります。

この大前提があるうえで次の条件のどちらかに当てはまる時に、会社に延長を申し出ることができます。

子どもが認可保育所等に入所できないとき

認可保育園の申し込みを行っているにも関わらず、入所待ちのため、職場に復帰できない等のやむを得ない場合に育休の延長が認められます。

注意:無認可の保育園は含まれません。

子どもの養育を行う配偶者が以下の事情で養育が困難なとき
  • 1歳までに子どもを養育していた配偶者が死亡した。
  • 配偶者のケガ・病気・障害により育児が困難になった。
  • 離婚等の理由で、配偶者と子供が同居しなくなった。
  • 6週間以内に出産予定もしくは、産後8週間を経過していない。

上記のような理由で、子どもの養育が困難になった時も育休の延長を申し出ることができます。

かわいいわが子ですので、一緒に過ごす時間が長くなりもう少し長く毎日過ごしていたいなと思う方もいると思います。

しかし、そのような理由では育休延長はできないので会社を退職するしかありません。

育休は子供が生まれた両親ともに取得できる国の制度ですが、勤めていた会社が育休を取得させてくれたことに感謝を忘れてはいけません。

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必要書類や手続き方法

手続きを行う場所

多くの場合は、育児休業給付金の手続きは会社で行うことがほとんどです。

個人で申請を行う場合は、会社の所在地の管轄するハローワークに行って手続きを行います。

必要事項を会社とよく確認して必要書類をそろえた上で会社に行くほうが良いでしょう。

個人でハローワークに行く場合も必要書類は次に説明する書類と同様なので、それらをハローワークに提出しましょう。

必要書類

育休延長が可能な条件により、必要な書類が異なりますので条件別に紹介していきます。

待機児童

入所申込書・入所不承諾通知書・育児休業延長申出書・育児休業に係る延長事由申出書

配偶者の死亡

世帯全体が記載された住民票・母子手帳

障害による育児困難

病院の診断書・母子手帳

離婚等による別居

世帯全体の情報が記載された住民票・母子手帳

6週間以内に出産予定もしくは、産後8週間を経過していない

母子手帳

 

このような書類が必要になります。

いずれの場合も「育児休業給付金支給申請書」が必要になります。

入所申込書・入所不承諾通知書・育児休業延長申出書についてはコピーで問題ありません。

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パパママ育休プラス

パパママ育休プラスとても素敵な制度です。

母親が育休を取得することが当たり前のような風潮が日本にはありますが、父親にも育休をとれる権限があります。

長く育休は取れなくても、国がこのような制度を作っているのですから是非とも利用していただきたいです。

パパママ育休プラスにも条件があります。

また必要書類もあるので一緒に紹介しておきます。

  • 育休開始日が、子どもの1歳に達する日の翌日以前である
  • 育休開始日が配偶者が取得している育休期間の初日以降である
  • 配偶者が子どもの1歳に達する日以前に育児休業を取得している

パパママ育休プラスに必要な書類:世帯全体の情報が記載された住民票

パパママ育休プラスは、子どもが1歳2か月まで育児給付金を延長することができます。

育休期間は伸びますが、お休みできる期間は1年間と変わりはないので父親が1歳になる数カ月前に、母親の後から育休をとると活用できると思います。

もちろんこの制度を活用して、保育園が見つからない場合も育休延長が可能です。

この制度は、父親も育児休業を積極的に取得できるように作られました。

両親ともに育休を取得することで、需給金額も多くなるので是非、活用してみてください。

 

 

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育休延長のメリット・デメリット

メリット

所得が減ることで配偶者控除や配偶者特別控除の対象となり、配偶者(多くは夫)が負担する所得税や住民税の金額が減る可能性があります。

住民税が減った場合は、保育園の料金も安くなることもあるので確認してみてください。

また、育休を延長しても育児休業給付金は継続して給付され、社会保険料は免除されます。

育児休業給付金に対する所得税や住民税はかからないので、税負担に関しても心配がありません。

デメリット

育休を延長することで家計の収入アップは望めません。

長くなれば職場に復帰する不安も増えます。

まとめ

少子化がすすみ、子育て世代になにかしようと国も頑張ってくれてはいますが、会社の風潮がまだまだ男が育休?!なんて思っている会社もたくさんあります。

子どもは二人の間に生まれ、両親2人に育てられる権利をもっています。

父親も育休を少しでもとってくれたら職場に復帰する準備や、時間を見つけキャリアアップのための勉強ができるかもしれません。

0歳から1歳までの間とても成長し、いろいろな事を覚えます。

かわいいわが子と一緒に過ごせる時間が増え、成長をそばで見守ることができるのはとても素敵なかけがえのない時間だとおもいます。

もちろん時間をみつけて勉強したキャリアアップも、長い目で見れば子どもの教育や家族旅行などの家族で過ごす思い出の時間にも収入アップにより活用できると思うと、小さいながらも新たな夢や目標が広がりますね。

育児と仕事の両立は大変です。

1人であれもこれもとやるのはなかなか大変で、精神的体力的いつか限界がこないように、夫婦で協力しあったり周りの力を借りたり、便利なもの(ネットスーパーなど)を利用したり、自分のペースで両立を徐々に作っていけばいいと思います。

すべて完璧なんてできません。

ワーキングママ達を見ていると疲れ切った顔の方もいればキラキラ輝いている方もいます。

輝くワーキングママになるには、いかに上手に手を抜くのかだと感じます。

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