育児休業手当の金額や申請方法など教えます!!

育児休業手当
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待望の赤ちゃんができ喜びもありますが、仕事をお休みするとお金の面が不安になりますよね。

そこで今回は育児休業手当についてまとめてみました!

育児休業手当に関する気になる疑問についてもいくつか解説していますので、これから申請を考えている方への参考になればと思います。

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育児休業手当とは?

育児休業手当とは育児休業給付金のことです。

育児休業給付金は、従業員が育児休業中に申請すればもらえる給付金になります。

会社側としては育児休業中の方に仕事にも入れないのに給料を支払うわけにはいきません。

そこで国がお金を給付し育児休業中の人の生活を困らないようにするためにある制度なのです。

育児休業給付には、申請の様々な条件や期間などが存在するので、全て方がもらえるわけではありません。

ですのでしっかり制度の概要や申請方法などを理解してもらえる方は忘れずに申請しましょう!

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申請ができる条件は?

受給資格者

  • 1歳までのお子さんを養育している方

(保育所に申請をしているが入所できない方は1歳6か月又は2歳まで支給延長ができます)

  • 雇用保険に加入している方

雇用保険に加入していない方は育児休業給付金をもらえません。

ですので自営業の方はもらえないということになります。

  • 育休前の2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある

正社員で長いこと同じ会社で働いている方はこの条件は満たしていることが多いかとおもいます。

注意が必要なのは契約社員の方、パート勤務の方です。

ご自分がこの要件を満たしているのか、しっかり契約内容を確認しましょう。

  • 育児休業期間中1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月の賃金の80%以上が支払われていないこと

例として説明すると毎月30万円お給料をもらっていた場合、育児休業中にその80%の24万円以上の賃金をもらうと受給資格者ではなくなり給付金はもらえなくなります。

  • 育児休業期間中に就業している日数が各1ヶ月に10日以下であること

育児休業中の各1ヶ月の内、10日以上働くと受給資格者から外れ、申請はできなくなります。

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申請方法は?

基本的には雇用している事業主が申請することになっていますが、希望があれば受給者本人でも申請することが可能です。

ですが申請書類が会社側に発行してもらわなければならないものが多いので事業主に申請をしてもらった方がスムーズにいくかと思います。

申請書類

【初回申請時に必要な書類】

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  2. 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

※個人番号欄にマイナンバー(個人番号)を記載しなくてはいけないので、
マイナンバーカードを用意しましょう。

賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等

(1.、2.に記載した賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類)

母子手帳など育児をしていることが証明できるもの

【2回目以降の申請時に必要な書類】

  1. 育児休業給付支給申請書
    (受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付されます。)
  2. 賃金台帳、出勤簿又はタイムカード
    (1. の申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況、休業日数及び就労日数を確認できる書類)

会社に頼めば自分で用意するものは基本的にマイナンバーカードと母子手帳ぐらいですが、ご自身で申請する場合は必要書類が多いので漏れがないように注意しましょう。

※ご自身で申請する場合は上記の必要書類を会社に発行してもらい持参し、原則2か月に1回在職中の事業所を管轄するハローワークに申請することを忘れないようにしましょう。

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いくらもらえるの?

育児休業給付の支給額の計算方法は、

休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%=支給額となります。
(※育児休業の開始から6か月経過後は50%で計算します。)

正確な金額はハローワークに提出する雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書により、休業開始時賃金日額が確定し算出されます。

1支給単位期間において、育児休業期間を対象とした賃金の支払いがない場合の支給額は、育児休業開始前6か月間の総支給額により算出されます。

だいたい1ヶ月もらえる支給額の例としましては、

平均賃金月額15万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額10万円程度、6か月経過後の支給額は月額7,5万円程度

平均賃金月額30万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額20,1万円程度、6か月経過後の支給額は月額15万円程度になります。

※給付額には上限があり、育児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合があります。
※休業開始時賃金日額は、原則育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額、賞与は除く)を180で除した額です。

※1支給単位期間の支給日数は、原則30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間についてはその育児休業終了日までの期間)となります。

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気になる疑問

Q1 育児休業中に在職中の事業所を退職することを予定している場合も育児休業給付の対象となる?

A1 育児休業取得前から退職を予定している場合は、支給対象にはなりません。
※ただし、受給資格確認後に退職する予定になり退職した場合は、その退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給単位期間までは支給対象となります。

Q2 男性でも育児休業給付を受給することはできるのか?

A2 男性も育児休業給付の対象となります。配偶者の出産日当日から支給対象となります。

Q3 育児休業給付における育児休業開始日とはいつから?

A3 産後休業から引き続いて育児休業を取得した女性の場合は、出産日から起算して58日目となります。

Q4 育児休業期間中に就労した場合、育児休業給付はもらえなくなる?

A4 その就労が臨時・一時的であり就労後も育児休業をすることが明らかである場合、職場復帰とはせず支給要件を満たせば支給対象となります。
もし就労した場合1支給単位期間において、就労している日数が10日以下であることが必要です。
(10日を超える場合就労している時間が80時間以下であることが条件です)
※この就労した日数、時間は在職中の事業所以外で就労した分も含まれます。

Q5 育児休業給付の対象となる子は、実子だけなのか?

A5 養子、特別養子縁組を成立させるための監護を受けている場合、養子縁組によって養親となることを希望している場合なども育児休業給付の対象になります。

Q6  第1子の育児休業給付を受給中に第2子を妊娠した場合、第1子の育児休業給付はいつまで支給されるのか?

A6 第2子の産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)に第1子の育児休業が終了することになる為、第1子の育児休業給付は、産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)までの支給になります。
※第2子の育児休業開始時点に受給資格を満たせば、第2子の育児休業給付を受給することも可能です。

Q7 育児休業取得後に一度職場復帰し、その後再度同一の子に対する育児休業を取得した場合は育児休業給付の対象となるのか?

A7  育児休業給付については、原則同一の子に対する2回目以降の育児休業は支給の対象となりません。
定められた理由に該当する場合は再度育児休業給付が受けられる場合もあるので、詳しくはお勤めの事業所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

まとめ

今回は育児休業手当についてまとめてみました。

申請がややこしく理解するのが大変なこともありますが、育児休業手当は普段お仕事をしているママの貴重な資金源となりますので、ご自身が該当している場合は申請を忘れないようにしましょう!

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